2016-11-22 第192回国会 参議院 法務委員会 第9号
一九九九年の十二月、国連総会におきまして十一月二十五日を女性に対する暴力撤廃国際日に指定いたしました。国連は、この日に各国政府やNGOに対し意識喚起のための活動を行うよう促しています。日本政府も二〇〇一年から、十一月十二日から二十五日までの二週間を女性に対する暴力をなくす運動期間と定め、関係省庁や地方自治体なども全国各地で様々な行事を行っております。
一九九九年の十二月、国連総会におきまして十一月二十五日を女性に対する暴力撤廃国際日に指定いたしました。国連は、この日に各国政府やNGOに対し意識喚起のための活動を行うよう促しています。日本政府も二〇〇一年から、十一月十二日から二十五日までの二週間を女性に対する暴力をなくす運動期間と定め、関係省庁や地方自治体なども全国各地で様々な行事を行っております。
そして、平成十一年、国連において女性に対する暴力撤廃国際日が定められ、各国の取組が促されているところです。 こうした動きを踏まえて、いろんな啓発活動が行われているわけですね。ドメスティック・バイオレンスの法律もできましたし、児童虐待のもできましたけれども、例えば、現在でも、これは現実の問題ですが、女性はさらわれて性奴隷にされています。
ちなみに、運動最終日の十一月二十五日は国連が定めた女性に対する暴力撤廃国際日であります。本年度は、配偶者暴力防止法が制定、施行されたことから、法律内容や相談窓口の周知徹底を重点として運動を実施したところであります。内閣府では、この運動の一環として、十一月二十五日に配偶者からの暴力をテーマとしたシンポジウムを開催いたしました。
続いて、二十四条についてお尋ねがございましたけれども、国や地方公共団体が国民に対して第二十四条に規定された配偶者からの暴力の防止に関する教育そして啓発を行うに当たりましては、国連が定めました女性に対する暴力撤廃国際日、これを踏まえて実施される、女性に対する暴力をなくす運動、こういうものを効果的に活用していくことが考えられると思います。